配偶者居住権


こんにちは、民法大改正の第3回目で、配偶者居住権と法務局における遺言書の保管を説明しています。特に配偶者居住権は論点が沢山あって、問題製作者にとっては「おいしい」項目となっていますので、きっちり理解して、出題の際は落とさないようにしましょう。


動画の概要

①配偶者居住権

②法務局における遺言書の保管等

③おすすめの教材

④関連サイト


①配偶者居住権

 (2020年4月1日施行)

施行前

配偶者が自宅を相続した場合は、その評価額が相続分に全額加算される為に、現預金等の法定相続分が減ってしまい、生活費等が心配になる場合があった。

 

施行後

配偶者居住権という権利を設定することが出来、相続発生時の自宅の評価が「配偶者居住権+負担付き所有権」に分離することが出来るようになった。配偶者は「配偶者居住権」だけを設定し、取得することで、現預金等の法定相続分を増やすことが出来るようになった。

 

注意点

「配偶者居住権」、「負担付き所有権」を算出する計算式がグレー。法務省資料と財務省資料とで見比べてみても良く分らない。施行後の判例等で確定する可能性もある。

※(残存耐用年数-存続年数)がマイナスになる場合は「0ゼロ」になるの(ゼロの場合は「配偶者居住権=建物の時価」となる。


②法務局における遺言書の保管等の法律

 (2020年7月10日施行)

施行前

自筆証書遺言書は自宅金庫等で保管することが多い為、紛失、改ざん、隠匿等で相続発生時に揉めることが多い。また、相続発生時には、裁判所での「検認」が必要と手間がかる。

 

施行後

自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことが出来る。保管だけではなく、相続発生後には、相続人からの交付・閲覧請求が可能で、なおかつ、その請求があった場合には他の共同相続人に対して請求があったことを教えてくれる。

 

注意点

1級学科だけではなくて実技(きんざい)にも出題される可能性がある。


③おすすめの教材

法務局、財務省のホームページだけでは理解しづらいのできんざいさんのから出ている「FPが知りたかった改正事項の最短整理2019年度」(1,200円+税)がおすすめです。


④関連・参考サイト

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

配偶者居住権

http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

http://www.moj.go.jp/content/001263529.pdf

財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_02.htm