【FP1級学科試験対策⑥】の要点をまとめました。


こんにちは、FP1級学科試験対策が金融資産運用以外に挑戦してみました。今年は民法大改正の施行が目白押しで、この知識はFP試験に対策のみではなく、知らない方は自身の相続で損をしてしまうことが多いので、是非ご覧いただきたいと思ってます。こちらには要点をまとめてます。


動画の概要

①自筆証書遺言に関する見直し

②長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与

③相続された預貯金債権の払戻しを認める制度(909条2項)

④相続開始後の共同相続人による財産処分について

⑤遺留分制度に関する見直し


①自筆証書遺言に関する見直し

 (2019年1月13日施行)

・施行前→自筆証書遺言者は、遺言書、財産目録等全てが手書きでないといけなかった。

・施行後→遺言書は手書きであることは一緒、財産目録はPC作成OK、通帳はコピーでOK

・2019年5月の1級学科試験では「遺言書、財産目録等全てがPC作成OK」と不適切な問題文として登場 


②長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与

 (2019年7月1日施行)

・施行前→被相続人があらかじめ「持ち戻し免除の意思表示」をしていないと、配偶者に生前贈与した「住居もしくは住居を購入する為の金銭」は、相続時に「持ち戻し」となり、相続財産に回復されてしまった。

・施行後→被相続人が「持ち戻し免除の意思表示」をしていなくても上記例は「持ち戻し免除の意思表示があったと推測」されることになった。(ただし、「持ち戻し免除しない」という意思表示は可能)


③相続された預貯金債権の払戻しを認める制度(909条2項)

 (2019年7月1日施行)

・施行前→相続発生時は金融機関において被相続人の口座からの引き出しは、遺産分割が終了するまでは出来ない。

・施行後→1金融機関毎に「預金金額×1/3×その相続人の法定相続分」がMAX150万円まで引き出し可能


④相続開始後の共同相続人による財産処分について

 (2019年7月1日施行)

施行前→共同相続人が特別受益していた銀行預金を相続後に引き出しすると、その金額が実質上「相続財産」から減少してしまい、他の共同相続人の不利益となった。

施行後→上記例でも、共同相続人の「相続財産」に実質上回復することになる。(不利益を被る共同相続人は金銭請求が可能)


⑤遺留分制度に関する見直し

 (2019年7月1日施行)

施行前→「遺留分」を「減殺」された場合はその権利を、相続資産そのものに対して請求することが出来た。

施行後→「遺留分」を減額された場合は「金銭」のみにより請求することが出来ることになった。

※「遺留分減殺請求権」は無くなり、「遺留分侵害請求権」に変更。

 


お勧めの教材

なかなか法務省さんのホームページだけでは理解しにくいので、私はきんざいさんから出ている「FPが知りたかった 改正事項の最短整理」をお勧めします。


参照・参考

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について

http://www.moj.go.jp/content/001263484.pdf

 

遺産分割前の払戻し制度について

http://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf

 

相続開始後の共同相続人による財産処分について

http://www.moj.go.jp/content/001263486.pdf

 

自筆証書遺言に関する見直し

http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf

 

遺留分制度の見直し

http://www.moj.go.jp/content/001263488.pdf

 

相続の効力等の見直し

http://www.moj.go.jp/content/001263489.pdf

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

http://www.moj.go.jp/content/001263590.pdf

 

配偶者短期居住権について

http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf

 

配偶者居住権

http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

http://www.moj.go.jp/content/001263529.pdf